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月刊発明2021年4月号に当所川崎達哉弁理士が、『いわゆる「新規事項の追加」に該当するか否かの判断』について執筆しました

2021年03月25日

月刊発明2021年4月号に当所川崎達哉弁理士が、『いわゆる「新規事項の追加」に該当するか否かの判断』について執筆しましたのでご参照下さい。

『いわゆる「新規事項の追加」に該当するか否かの判断』